不動産名義変更
不動産名義変更
不動産を所有している人が亡くなり、遺言書により不動産の遺贈を受けたときは、亡くなった人から遺贈を受けた人への所有権移転登記をします。残していた遺言書が自筆証書遺言のときは、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
【注意点】
封印がされている遺言書を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合や遺言書の検認を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
遺言書に遺言執行者の記載があるときは、遺言執行者と遺贈を受けた人と共同で申請します。遺言書に遺言執行者の記載がないときは、相続人全員の協力を得て申請する必要があります。相続人が大人数いる場合や遠方にいる場合など、相続人全員の協力を得られない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることもできます。
当事務所では、遺贈の登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
不動産を所有している人が亡くなり、遺言書により不動産の遺贈を受けたときは、亡くなった人から遺贈を受けた人への所有権移転登記をします。残していた遺言書が自筆証書遺言のときは、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要があります。
【注意点】
封印がされている遺言書を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合や遺言書の検認を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
遺言書に遺言執行者の記載があるときは、遺言執行者と遺贈を受けた人と共同で申請します。遺言書に遺言執行者の記載がないときは、相続人全員の協力を得て申請する必要があります。相続人が大人数いる場合や遠方にいる場合など、相続人全員の協力を得られない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることもできます。
当事務所では、遺贈の登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
不動産を無償であげるときは、贈与した人から贈与を受けた人への贈与による所有権移転登記をします。
生前の相続対策として行う場合やご近所の人にご自身が使っていない土地をあげる場合などがあります。無償であげるとしても、贈与契約書の作成をしたほうが良いでしょう。そして、贈与する不動産の価格によっては、贈与税がかかってしまう可能性もあるため注意が必要です。また、農地を贈与する場合は農地法の届出・許可をする必要があります。
不動産の贈与の登記は、当事務所へご相談下さい。
不動産を無償であげるときは、贈与した人から贈与を受けた人への贈与による所有権移転登記をします。
生前の相続対策として行う場合やご近所の人にご自身が使っていない土地をあげる場合などがあります。無償であげるとしても、贈与契約書の作成をしたほうが良いでしょう。そして、贈与する不動産の価格によっては、贈与税がかかってしまう可能性もあるため注意が必要です。また、農地を贈与する場合は農地法の届出・許可をする必要があります。
不動産の贈与の登記は、当事務所へご相談下さい。
不動産を売買したときは、売主から買主への売買による所有権移転登記をします。親族・親子などの個人間や金額の多寡に関わらず、売買契約書の作成と売買代金の受け渡しをする必要があります。また、農地を売買する場合は農地法の許可・届出や親権者と未成年者が売買契約をする場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
不動産の売買の登記は、当事務所へご相談下さい。
不動産を売買したときは、売主から買主への売買による所有権移転登記をします。親族・親子などの個人間や金額の多寡に関わらず、売買契約書の作成と売買代金の受け渡しをする必要があります。また、農地を売買する場合は農地法の許可・届出や親権者と未成年者が売買契約をする場合は家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをする必要があります。
不動産の売買の登記は、当事務所へご相談下さい。
離婚をして相手方から分与された財産が不動産のときは、相手方からご自身へ財産分与による所有権移転登記をします。財産分与による所有権移転登記は、協議離婚の場合には、離婚届を提出した後に相手方の協力を得て共同で申請しなくてはなりません。そのため、協議離婚をするときは、離婚後に相手方の協力を得ることが困難にならないよう、離婚届を提出する前に離婚協議書や登記に必要な書類を作成しておく必要があります。
※ 調停離婚や裁判離婚の場合、調停調書や判決書に財産分与の内容が記載されているときは、相手方の協力なしで登記を申請することができます。
不動産の財産分与の登記は、当事務所へご相談下さい。
離婚をして相手方から分与された財産が不動産のときは、相手方からご自身へ財産分与による所有権移転登記をします。財産分与による所有権移転登記は、協議離婚の場合には、離婚届を提出した後に相手方の協力を得て共同で申請しなくてはなりません。そのため、協議離婚をするときは、離婚後に相手方の協力を得ることが困難にならないよう、離婚届を提出する前に離婚協議書や登記に必要な書類を作成しておく必要があります。
※調停離婚や裁判離婚の場合、調停調書や判決書に財産分与の内容が記載されているときは、相手方の協力なしで登記を申請することができます。
不動産の財産分与の登記は、当事務所へご相談下さい。
引越しをしたり、住居表示が実施されたとしても不動産登記簿の住所は変わらないため、ご自身で行う必要があります。
住所変更登記が義務化されます
2021年4月に住所変更登記を義務化する法案が可決され、5年以内に住所変更登記が義務化されます。
この法律では、住所の変更があった日から2年以内に住所変更登記を行わないと5万円以下の過料が科されることとなりました。
なお、この法律は義務化後に住所の変更があった場合だけでなく、義務化前に住所の変更があった場合にも適用されるため注意が必要です。
まだ住所変更登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。
当事務所では、住所変更登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
引越しをしたり、住居表示が実施されたとしても不動産登記簿の住所は変わらないため、ご自身で行う必要があります。
2021年4月に住所変更登記を義務化する法案が可決され、5年以内に住所変更登記が義務化されます。
この法律では、住所の変更があった日から2年以内に住所変更登記を行わないと5万円以下の過料が科されることとなりました。
なお、この法律は義務化後に住所の変更があった場合だけでなく、義務化前に住所の変更があった場合にも適用されるため注意が必要です。
まだ住所変更登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。
当事務所では、住所変更登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
結婚(離婚)により婚姻届(離婚届)を提出しても不動産登記簿の氏名は変わらないため、ご自身で行う必要があります。
氏名変更登記が義務化されます
2021年4月に氏名変更登記を義務化する法案が可決され、5年以内に氏名変更登記が義務化されます。
この法律では、氏名の変更があった日から2年以内に氏名変更登記を行わないと5万円以下の過料が科されることとなりました。
なお、この法律は義務化後に氏名の変更があった場合だけでなく、義務化前に氏名の変更があった場合にも適用されるため注意が必要です。
まだ氏名変更登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。
当事務所では、氏名変更登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
結婚(離婚)により婚姻届(離婚届)を提出しても不動産登記簿の氏名は変わらないため、ご自身で行う必要があります。
2021年4月に氏名変更登記を義務化する法案が可決され、5年以内に氏名変更登記が義務化されます。
この法律では、氏名の変更があった日から2年以内に氏名変更登記を行わないと5万円以下の過料が科されることとなりました。
なお、この法律は義務化後に氏名の変更があった場合だけでなく、義務化前に氏名の変更があった場合にも適用されるため注意が必要です。
まだ氏名変更登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。
当事務所では、氏名変更登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。