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司法書士がおじいさんに自筆証書遺言の作成を教授
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遺言書作成



遺言書作成


司法書士に遺言書作成を依頼するメリット
 

 相続が開始し、遺産を目の前にすると仲のいい家族でも欲が出てしまい話がまとまらなくなることはあり得ない話ではありません。そこで、遺言書を作っておけばその内容に従って行うことになり、故人の意思が尊重されトラブルを防止することができます。
 遺言書は、ご自身で作ることもできますが、法律により方式が決められているため、有効な遺言書を作らなければただの紙切れになってしまう恐れがあります。また、法律上有効な方式の遺言書を作っても、お客様の意図した内容のとおりに使えるものかどうかは別問題です。

 

当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成をお手伝いします。
① 法律的に有効な遺言書の作成
② お客様にとって最適な遺言書案の提案
③ 遺言書作成に必要な手続きの代行
④ 司法書士に遺言執行者を依頼することもできます
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、必要な一切の行為をすることができます。

 
司法書士に遺言書作成を依頼するメリット
 

 相続が開始し、遺産を目の前にすると仲のいい家族でも欲が出てしまい話がまとまらなくなることはあり得ない話ではありません。そこで、遺言書を作っておけばその内容に従って行うことになり、故人の意思が尊重されトラブルを防止することができます。
 遺言書は、ご自身で作ることもできますが、法律により方式が決められているため、有効な遺言書を作らなければただの紙切れになってしまう恐れがあります。また、法律上有効な方式の遺言書を作っても、お客様の意図した内容のとおりに使えるものかどうかは別問題です。

 

当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成をお手伝いします。
① 法律的に有効な遺言書の作成
② お客様にとって最適な遺言書案の提案
③ 遺言書作成に必要な手続きの代行
④ 司法書士に遺言執行者を依頼することもできます
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、必要な一切の行為をすることができます。

 
遺言書を残しておいた方がよい場合
 

例えば、下記に該当する方は、遺言書を作ることをおすすめします。

 

夫婦間に子供がいない
 夫婦間に子供がいない人が遺言書を作っていない場合は、ご自身の配偶者がすべての財産を相続できなくなることがあります。子供がいない場合、相続人はご自身の配偶者とご自身の両親になります。もし、ご両親が亡くなっている場合は、ご自身の配偶者とご自身の兄弟になります。ご自身の兄弟が相続分を主張したときは、相続分に相当する現金を支払うことになることがあります。また、この現金が用意できないので自宅を売却せざるを得ないといったことも起こりえます。こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

再婚したが前妻(夫)との間に子供がいる
 再婚したが前妻(夫)との間に子供がいる場合は、前妻(夫)の子供も相続人になります。現在のご家族と前妻(夫)の子供との間に交流がある場合もあるでしょうが、交流がない場合は、遺産分割協議をすることが困難になるときがあります。ご自身の死後にこうした遺産分割協議をする面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

相続人同士の仲が良くない
 相続人同士の仲が良くない場合、遺言書を作っていないと相続人同士で遺産分割協議がまとまらず、裁判に発展しまうこともあるため、こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

不動産を所有している
 不動産は、現金・預貯金・株式などと異なり、遺産分割協議により分けることが難しい財産と言えます。そのため、あらかじめ、不動産を相続させたい人が決まっている場合は、遺言書を作っておいたほうが良いでしょう。

 

相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人や海外在住の人がいる
 相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人がいる場合に遺産分割協議をするには、家庭裁判所に後見の開始の申立てをし、選任された成年後見人との間で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議をするまでに手間や費用がかかってしまうため、こうした面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。また、相続人の中に海外在住の人がいる場合も、遺産分割協議書を作るやりとりだけでも大変面倒な作業になることは想像に難しくないため、こうした面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

孫やお世話になった人に財産を譲りたい
 孫やお世話になった人など相続人以外の方に財産を譲るには、遺言書を作る必要があります。

 

⑦ 内縁の人やパートナーに財産を残したい
 内縁の人やパートナーは、相続人ではないため、死後にご自身の財産を残したい場合は遺言書を作るべきでしょう。

 

会社経営をしている方や個人事業を営んでいる
 会社経営や個人事業を営んでる場合に、相続人同士の話し合いがまとまらないときは、事業がストップしてしまう可能性があります。遺言書を作ることにより、後継者を決め、こうしたトラブルを避けるべきでしょう。

 
遺言書を残しておいた方がよい場合
 

例えば、下記に該当する方は、遺言書を作ることをおすすめします。

 

夫婦間に子供がいない
 夫婦間に子供がいない人が遺言書を作っていない場合は、ご自身の配偶者がすべての財産を相続できなくなることがあります。子供がいない場合、相続人はご自身の配偶者とご自身の両親になります。もし、ご両親が亡くなっている場合は、ご自身の配偶者とご自身の兄弟になります。ご自身の兄弟が相続分を主張したときは、相続分に相当する現金を支払うことになることがあります。また、この現金が用意できないので自宅を売却せざるを得ないといったことも起こりえます。こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

再婚したが前妻(夫)との間に子供がいる
 再婚したが前妻(夫)との間に子供がいる場合は、前妻(夫)の子供も相続人になります。現在のご家族と前妻(夫)の子供との間に交流がある場合もあるでしょうが、交流がない場合は、遺産分割協議をすることが困難になるときがあります。ご自身の死後にこうした遺産分割協議をする面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

相続人同士の仲が良くない
 相続人同士の仲が良くない場合、遺言書を作っていないと相続人同士で遺産分割協議がまとまらず、裁判に発展しまうこともあるため、こうしたトラブルを避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

不動産を所有している
 不動産は、現金・預貯金・株式などと異なり、遺産分割協議により分けることが難しい財産と言えます。そのため、あらかじめ、不動産を相続させたい人が決まっている場合は、遺言書を作っておいたほうが良いでしょう。

 

相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人や海外在住の人がいる
 相続人の中に認知症・知的障害・精神障害などで判断能力の不十分な人がいる場合に遺産分割協議をするには、家庭裁判所に後見の開始の申立てをし、選任された成年後見人との間で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割協議をするまでに手間や費用がかかってしまうため、こうした面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。また、相続人の中に海外在住の人がいる場合も、遺産分割協議書を作るやりとりだけでも大変面倒な作業になることは想像に難しくないため、こうした面倒を避けるためにも、遺言書を作るべきでしょう。

 

孫やお世話になった人に財産を譲りたい
 孫やお世話になった人など相続人以外の方に財産を譲るには、遺言書を作る必要があります。

 

⑦ 内縁の人やパートナーに財産を残したい
 内縁の人やパートナーは、相続人ではないため、死後にご自身の財産を残したい場合は遺言書を作るべきでしょう。

 

会社経営をしている方や個人事業を営んでいる
 会社経営や個人事業を営んでる場合に、相続人同士の話し合いがまとまらないときは、事業がストップしてしまう可能性があります。遺言書を作ることにより、後継者を決め、こうしたトラブルを避けるべきでしょう。

 
公正証書遺言の作成
 

 公正証書遺言は公証人によって作られるので、法律的に有効な遺言書を作ることができます。公証人の費用がかかりますが、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、改ざん・紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所による検認手続が不要なので、相続人の負担が減ります。

 

当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成をお手伝いします。
① お客様にとって最適な遺言書案の提案
② 公正証書遺言書に必要な書類の収集の代行
③ 公証人との打ち合わせ
④ 司法書士に証人を依頼することもできます
公正証書遺言書を作るには証人2人の立ち合いが必要です
⑤ 司法書士に遺言執行者を依頼することもできます
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、必要な一切の行為をすることができます

 
公正証書遺言の作成
 

 公正証書遺言は公証人によって作られるので、法律的に有効な遺言書を作ることができます。公証人の費用がかかりますが、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるため、改ざん・紛失の心配がありません。また、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所による検認手続が不要なので、相続人の負担が減ります。

 

当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成をお手伝いします。
① お客様にとって最適な遺言書案の提案
② 公正証書遺言書に必要な書類の収集の代行
③ 公証人との打ち合わせ
④ 司法書士に証人を依頼することもできます
公正証書遺言書を作るには証人2人の立ち合いが必要です
⑤ 司法書士に遺言執行者を依頼することもできます
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、必要な一切の行為をすることができます

 
自筆証書遺言の作成
 

 ご自身で手軽に作ることができるため、費用がかからず、何度も作り直しができます。ただ、法律的に有効な遺言書を作らなければ、ただの紙切れになってしまう恐れがあり、保管もご自身でする必要があります。また、相続開始後に家庭裁判所において検認手続も必要となります。

 

 当事務所では、お客様のご意向を実現するために法律的に有効な遺言書の作成のお手伝いをします。

 
自筆証書遺言の作成
 

 ご自身で手軽に作ることができるため、費用がかからず、何度も作り直しができます。ただ、法律的に有効な遺言書を作らなければ、ただの紙切れになってしまう恐れがあり、保管もご自身でする必要があります。また、相続開始後に家庭裁判所において検認手続も必要となります。

 

 当事務所では、お客様のご意向を実現するために法律的に有効な遺言書の作成のお手伝いをします。

 
法務局における自筆証書遺言書保管制度

 令和2年7月10日より法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言のデメリットであった下記の2点が解消されています。
① ご自身で遺言書を保管しなくてはいけない→法務局で保管されます
② 家庭裁判所による検認手続きが必要→検認手続きが不要

 

※ お客様ご自身で作成した遺言書に関して、法務局においては、法律的に問題のない遺言書であるかどうかや、お客様の意図した内容のとおりに使えるものかどうかは判断してもらえません。
  当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成の支援だけでなく、ご希望により法務局における自筆証書遺言書保管の手続もお手伝いさせて頂いております。

 
~上記の他にもお気軽にご相談下さい。~
 
法務局における自筆証書遺言書保管制度

 令和2年7月10日より法務局が自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、自筆証書遺言のデメリットであった下記の2点が解消されています。
① ご自身で遺言書を保管しなくてはいけない→法務局で保管されます
② 家庭裁判所による検認手続きが必要→検認手続きが不要
 
お客様ご自身で作成した遺言書に関して、法務局においては、法律的に問題のない遺言書であるかどうかや、お客様の意図した内容のとおりに使えるものかどうかは判断してもらえません。
  当事務所では、お客様のご意向を伺い、最適な遺言書の作成の支援だけでなく、ご希望により法務局における自筆証書遺言書保管の手続もお手伝いさせて頂いております。

 
上記の他にもお気軽にご相談下さい
 

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