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家族信託



家族信託


家族信託とは
 

 「信託」と聞くとまずは投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
 投資信託とは自分のお金を信託会社などに託し、お金を運用してもらい利益を還元して貰うというあくまでも「投資」という金融商品です。
 また以前は、信託というものは信託銀行や信託会社を通さなければできないこととなっていましたが、平成19年に信託法が改正され、信託銀行や信託会社でなくても個人間において信託ができるようになりました。
 前者のように銀行などが商売として行う信託を「商事信託」といい、後者のような個人間における信託を「民事信託」といいます。
 なお「民事信託」はメディアなどにおいて「家族信託」と呼ばれることが多いため「家族信託」という名称の方が浸透してきています。
 その名のとおり「家族」を「信じて」自己の財産を家族に「託す」ものであります。

 
家族信託とは
 

 「信託」と聞くとまずは投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
 投資信託とは自分のお金を信託会社などに託し、お金を運用してもらい利益を還元して貰うというあくまでも「投資」という金融商品です。
 また以前は、信託というものは信託銀行や信託会社を通さなければできないこととなっていましたが、平成19年に信託法が改正され、信託銀行や信託会社でなくても個人間において信託ができるようになりました。
 前者のように銀行などが商売として行う信託を「商事信託」といい、後者のような個人間における信託を「民事信託」といいます。
 なお「民事信託」はメディアなどにおいて「家族信託」と呼ばれることが多いため「家族信託」という名称の方が浸透してきています。
 その名のとおり「家族」を「信じて」自己の財産を家族に「託す」ものであります。

 
家族信託のメリットと利用例
 

 家族信託というものは、今までの制度では実現することが難しかったものを可能とするという面が一番のメリットと言えます。
 代表的な利用例としては下記のようなものがあります。

 

認知症になってしまった後でも、成年後見人をつけずに預貯金の出し入れができる、不動産を売却できる
 認知症になってしまうと預貯金が凍結されてしまうため出し入れができなくなったり、不動産を売却することができなくなります。この場合、従来の制度では家庭裁判所に「成年後見人の申立」をすることで初めて可能となります。しかし、成年被後見人の財産が多い場合は、成年後見人に弁護士や司法書士が選任されることが多く、このような専門家が成年後見人に選任されると月額2~6万円の報酬がかかります。一度成年後見人を申し立てると生涯成年後見人がつくため報酬費用だけでも莫大になる恐れがあります。
 また、たとえ家族であっても成年被後見人の財産を臨機応変に使うことが難しくなるという弊害がありました。(成年後見人には成年被後見人の財産をしっかり管理する義務があるため、成年被後見人のためにならないものに対して財産を使用することを認めてくれません。)
 しかし、家族信託であれば、財産を管理する人(これを受託者といいます)を家族とすることが多いため、専門家の成年後見人に対する報酬を支払う必要がありません。
 なお、財産を管理する家族は、信託契約で設定した信託の目的の範囲内で財産を使う義務があるので、家族だからといってなんでもかんでも委託した人の財産を使うことは許されません。
※ 家族信託契約は認知症になってからではもはやできませんので、認知症になる前までに契約しておく必要があります。

 
 

複数の代に渡って財産を受け継がせたい人を指定できる
 遺言書では、一代だけにしか自分の財産を誰にあげるかを指定できません。例えばAは前妻との間に子供Bがいますが、その後、C女と再婚しました。C女にも前夫との間に子供Dがいます。Aは自分が亡くなったら「財産を全て妻Cに相続させる」というところまではできますが、その後、妻Cが亡くなった時に残った財産は、妻Cの実子であるDが全て相続してしまいます。Aとしては自分の実子であるBに相続させたいところですが、自分の遺言書では、妻Cが亡くなった後はBに相続させるというようなことはできません。どうしてもBに渡したいという場合は、妻Cの遺言書において「私の財産はBに相続させる」という別個の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、これでは自らが亡くなった後、妻Cが遺言書にそのように書いてくれるのか、もしくは自らの生前中に妻Cにそのような遺言を書いて貰ったとしても、自らが亡くなった後に妻Cが書き直してしまうのではないかなどの心配がありました。
 しかし、家族信託であれば自分の財産を複数の代に渡り誰にあげたいという希望を叶えることができます。
※ 複数の代に渡り相続人の指定ができるといっても、家族信託を開始してから30年が経った後に新たに受益権(信託財産から経済的利益を受け取る権利のことをいいます)を取得した受益者(受益権を有する者をいいます)が亡くなることにより信託は終了する決まりがありますので100年先まで指定するようなことはできません。

 
 

障害のある子を抱える家族の心配を払拭できる
 障害のあるお子様がいる場合、自分達が亡くなった後どのようにお子様の財産を管理するかは切実な問題であります。
 お子様の財産管理や身上監護に関しては、「成年後見人」を指定することで回避できますが、お子様が亡くなった時に残った財産をどう処分するかまでは成年後見人にはできません。もしお子様に相続人がいなければ残った財産は国庫に帰属することとなります。
 お子様が遺言書を書ければ問題はありませんが、遺言書を書けない場合には上記のような問題が生じます。
 また両親が生前にお子様が亡くなった後に残された財産をどうするかを遺言書に書いても遺言は一代に対してしかできないため効力はありません。(詳細は前記②をお読みください)
このような場合に、家族信託を設定しておくことにより、お子様が亡くなった後の財産を誰に渡したいかを指定しておくことができます。

 
 

自分の亡き後に遺されたペットの面倒をみてもらえる
 身内のいない方や子供が遠方などに住んでいて一人暮らしの方でペットを飼っている方は多いと思います。
 従来であれば、遺言書に「ペットの面倒を見て貰う代わりに遺産をあげます。(これを負担付遺贈といいます)」と書くことでしかできませんでした。しかし、自分の死後、本当にその方がペットの面倒をみてくれる保証はどこにもありません。悪い話、世話をする人にとってはそのペットが長生きすればするほど世話代がかかり、貰った遺産が減っていくことになるため、長生きしないようにしてしまう恐れだってあるのです。
 このような場合に、遺言書において家族信託を設定し(これを遺言信託といいます)、財産を管理してくれる人(受託者といいます)とペットの世話をしてくれる人(受益者といいます)を別々にし、受託者から受益者に対して毎月世話代としてお金を支払うという方法をとることにより、世話をする人にとってもペットが長生きすればするほど世話代を受領できるため結果的にペットをちゃんと世話する可能性が高まります。
※ 信託銀行などで行っている「遺言信託」とは違います。
  信託銀行などで行っている「遺言信託」とは、相続発生時に銀行がその遺言書の遺言執行者として遺言内容に基づいた遺産の分配・相続手続をおこなうものであり、信託とはなんら関係のない遺言執行業務です。

 
家族信託のメリットと利用例
 

 家族信託というものは、今までの制度では実現することが難しかったものを可能とするという面が一番のメリットと言えます。
 代表的な利用例としては下記のようなものがあります。

 

認知症になってしまった後でも、成年後見人をつけずに預貯金の出し入れができる、不動産を売却できる
 認知症になってしまうと預貯金が凍結されてしまうため出し入れができなくなったり、不動産を売却することができなくなります。この場合、従来の制度では家庭裁判所に「成年後見人の申立」をすることで初めて可能となります。しかし、成年被後見人の財産が多い場合は、成年後見人に弁護士や司法書士が選任されることが多く、このような専門家が成年後見人に選任されると月額2~6万円の報酬がかかります。一度成年後見人を申し立てると生涯成年後見人がつくため報酬費用だけでも莫大になる恐れがあります。
 また、たとえ家族であっても成年被後見人の財産を臨機応変に使うことが難しくなるという弊害がありました。(成年後見人には成年被後見人の財産をしっかり管理する義務があるため、成年被後見人のためにならないものに対して財産を使用することを認めてくれません。)
 しかし、家族信託であれば、財産を管理する人(これを受託者といいます)を家族とすることが多いため、専門家の成年後見人に対する報酬を支払う必要がありません。
 なお、財産を管理する家族は、信託契約で設定した信託の目的の範囲内で財産を使う義務があるので、家族だからといってなんでもかんでも委託した人の財産を使うことは許されません。
※ 家族信託契約は認知症になってからではもはやできませんので、認知症になる前までに契約しておく必要があります。

 
 

複数の代に渡って財産を受け継がせたい人を指定できる
 遺言書では、一代だけにしか自分の財産を誰にあげるかを指定できません。例えばAは前妻との間に子供Bがいますが、その後、C女と再婚しました。C女にも前夫との間に子供Dがいます。Aは自分が亡くなったら「財産を全て妻Cに相続させる」というところまではできますが、その後、妻Cが亡くなった時に残った財産は、妻Cの実子であるDが全て相続してしまいます。Aとしては自分の実子であるBに相続させたいところですが、自分の遺言書では、妻Cが亡くなった後はBに相続させるというようなことはできません。どうしてもBに渡したいという場合は、妻Cの遺言書において「私の財産はBに相続させる」という別個の遺言書を書いてもらう必要があります。しかし、これでは自らが亡くなった後、妻Cが遺言書にそのように書いてくれるのか、もしくは自らの生前中に妻Cにそのような遺言を書いて貰ったとしても、自らが亡くなった後に妻Cが書き直してしまうのではないかなどの心配がありました。
 しかし、家族信託であれば自分の財産を複数の代に渡り誰にあげたいという希望を叶えることができます。
※ 複数の代に渡り相続人の指定ができるといっても、家族信託を開始してから30年が経った後に新たに受益権(信託財産から経済的利益を受け取る権利のことをいいます)を取得した受益者(受益権を有する者をいいます)が亡くなることにより信託は終了する決まりがありますので100年先まで指定するようなことはできません。

 
 

障害のある子を抱える家族の心配を払拭できる
 障害のあるお子様がいる場合、自分達が亡くなった後どのようにお子様の財産を管理するかは切実な問題であります。
 お子様の財産管理や身上監護に関しては、「成年後見人」を指定することで回避できますが、お子様が亡くなった時に残った財産をどう処分するかまでは成年後見人にはできません。もしお子様に相続人がいなければ残った財産は国庫に帰属することとなります。
 お子様が遺言書を書ければ問題はありませんが、遺言書を書けない場合には上記のような問題が生じます。
 また両親が生前にお子様が亡くなった後に残された財産をどうするかを遺言書に書いても遺言は一代に対してしかできないため効力はありません。(詳細は前記②をお読みください)
このような場合に、家族信託を設定しておくことにより、お子様が亡くなった後の財産を誰に渡したいかを指定しておくことができます。

 
 

自分の亡き後に遺されたペットの面倒をみてもらえる
 身内のいない方や子供が遠方などに住んでいて一人暮らしの方でペットを飼っている方は多いと思います。
 従来であれば、遺言書に「ペットの面倒を見て貰う代わりに遺産をあげます。(これを負担付遺贈といいます)」と書くことでしかできませんでした。しかし、自分の死後、本当にその方がペットの面倒をみてくれる保証はどこにもありません。悪い話、世話をする人にとってはそのペットが長生きすればするほど世話代がかかり、貰った遺産が減っていくことになるため、長生きしないようにしてしまう恐れだってあるのです。
 このような場合に、遺言書において家族信託を設定し(これを遺言信託といいます)、財産を管理してくれる人(受託者といいます)とペットの世話をしてくれる人(受益者といいます)を別々にし、受託者から受益者に対して毎月世話代としてお金を支払うという方法をとることにより、世話をする人にとってもペットが長生きすればするほど世話代を受領できるため結果的にペットをちゃんと世話する可能性が高まります。
※ 信託銀行などで行っている「遺言信託」とは違います。
  信託銀行などで行っている「遺言信託」とは、相続発生時に銀行がその遺言書の遺言執行者として遺言内容に基づいた遺産の分配・相続手続をおこなうものであり、信託とはなんら関係のない遺言執行業務です。

 
家族信託の注意点
 

今後の法律の改正に左右される可能性がある
 家族信託はまだ始まって間もないものであり、制度としては完全には確立されていないため、今後法律が改正されその影響を受け、当初想定した通りに事が運ばない可能性があります。家族信託に限った話ではありませんが、一般的に税制面は法改正により、当初には思いもよらなかった税金が発生する可能性があることも念頭に置いておく必要があります。

 

初期費用が高い
 家族信託は様々なことができる反面、オーダーメイドであるが故に画一的に行えないためコンサルティング料金など初期費用が高いというデメリットがあります。

 
~上記の他にもお気軽にご相談下さい。~
 
家族信託の注意点
 

今後の法律の改正に左右される可能性がある
 家族信託はまだ始まって間もないものであり、制度としては完全には確立されていないため、今後法律が改正されその影響を受け、当初想定した通りに事が運ばない可能性があります。家族信託に限った話ではありませんが、一般的に税制面は法改正により、当初には思いもよらなかった税金が発生する可能性があることも念頭に置いておく必要があります。

 

初期費用が高い
 家族信託は様々なことができる反面、オーダーメイドであるが故に画一的に行えないためコンサルティング料金など初期費用が高いというデメリットがあります。

 
上記の他にもお気軽にご相談下さい
 

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