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藤の花
相続手続
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相続手続



相続手続


相続が開始した時
 

 相続とは、ある人が亡くなった時に、相続人が亡くなった人の遺産を承継することを言います。

 

Ⅰ 相続人になる人
 亡くなった方の配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と共に相続人になります。
【第1順位】亡くなった方の子供
   子供が先に他界している時は、その子供の子供(孫)が相続人になります。
【第2順位】亡くなった方の父母
   父母が先に他界している時は、祖父母が相続人になります。
  ※ 第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。
【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹
   兄弟姉妹が先に他界している時は、その兄弟姉妹の子供が相続人になります。
  ※ 第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。
 
 
Ⅱ 遺産を分ける方法 
 遺産を分ける方法は、主に次の3つがあります。
① 法定相続(法律で定められた割合どおりに分ける方法)
 亡くなった人が遺言書を残しておらず、相続人が2人以上いるが遺産分割協議書の作成をしない場合は、法律で定められた割合(これを法定相続分といいます)により相続人全員の共有になります。

 

② 遺言書による相続
 亡くなった人が遺言書を残している場合、遺産を取得できる相続人は、遺言書に記載されている相続人になります。
※ 遺言書が自筆証書遺言の時は家庭裁判所に検認の申立てが必要になります。
  なお封印がされている遺言書を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合や遺言書の検認を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。

 

③ 遺産分割協議による相続
 亡くなった人が遺言書を残していない場合は、原則として法律で定められた割合で相続することになります(①の場合です)。しかし、例えば自宅を母親名義にするなど、特定の相続人が遺産を取得するには、遺産分割協議書の作成が必要となります。
※ 相続人の中に未成年者がいるときは、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てが必要になります。
※ 認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人がいるときは、家庭裁判所に後見開始の申立てが必要となります。

 
相続が開始した時
 

 相続とは、ある人が亡くなった時に、相続人が亡くなった人の遺産を承継することを言います。

 

Ⅰ 相続人になる人
 亡くなった方の配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と共に相続人になります。
【第1順位】亡くなった方の子供
子供が先に他界している時は、その子供の子供(孫)が相続人になります。
【第2順位】亡くなった方の父母
父母が先に他界している時は、祖父母が相続人になります。

※ 第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。

【第3順位】亡くなった方の兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に他界している時は、その兄弟姉妹の子供が相続人になります。
※ 第1順位、第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

 
 

Ⅱ 遺産を分ける方法 
 遺産を分ける方法は、主に次の3つがあります。
① 法定相続(法律で定められた割合どおりに分ける方法)
 亡くなった人が遺言書を残しておらず、相続人が2人以上いるが遺産分割協議書の作成をしない場合は、法律で定められた割合(これを法定相続分といいます)により相続人全員の共有になります。
 
② 遺言書による相続
 亡くなった人が遺言書を残している場合、遺産を取得できる相続人は、遺言書に記載されている相続人になります。
遺言書が自筆証書遺言の時は家庭裁判所に検認の申立てが必要になります。なお封印がされている遺言書を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合や遺言書の検認を怠った場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
 
③ 遺産分割協議による相続
 亡くなった人が遺言書を残していない場合は、原則として法律で定められた割合で相続することになります(①の場合です)。しかし、例えば自宅を母親名義にするなど、特定の相続人が遺産を取得するには、遺産分割協議書の作成が必要となります。
※ 相続人の中に未成年者がいるときは、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てが必要になります。
※ 認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人がいるときは、家庭裁判所に後見開始の申立てが必要となります。

 
不動産・預貯金・株式の相続手続
 

 親族が亡くなり、不動産・預貯金・株式を相続したときは、法務局での不動産の相続登記・銀行での預貯金の口座解約・証券会社での株式の名義変更が必要になります。
 上記の手続をするには、役所において戸籍等の必要書類の収集、それに基づいて相続人を確定する作業、遺産分割協議書の作成、法務局に提出する登記申請書の作成、各機関において所定の手続きなどをする必要があり、膨大な時間と労力を要します。
 また、相続人ご自身で相続登記をする場合、相続人の方が認識されていなかった不動産があることもあり、亡くなった方の不動産の一部が相続登記されずに漏れてしまい末代まで放置されてしまっていることも少なくありません。
 このような不動産があることに将来気がついたときは、相続人が増えてしまっており、遺産分割協議などが困難になってしまう恐れがあります。

 

 当事務所では初回無料相談ですので、お話をじっくりお聞かせいただいた上で無料でお見積もりをさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。

 
不動産・預貯金・株式の相続手続
 

 親族が亡くなり、不動産・預貯金・株式を相続したときは、法務局での不動産の相続登記・銀行での預貯金の口座解約・証券会社での株式の名義変更が必要になります。
 上記の手続をするには、役所において戸籍等の必要書類の収集、それに基づいて相続人を確定する作業、遺産分割協議書の作成、法務局に提出する登記申請書の作成、各機関において所定の手続きなどをする必要があり、膨大な時間と労力を要します。
 また、相続人ご自身で相続登記をする場合、相続人の方が認識されていなかった不動産があることもあり、亡くなった方の不動産の一部が相続登記されずに漏れてしまい末代まで放置されてしまっていることも少なくありません。
 このような不動産があることに将来気がついたときは、相続人が増えてしまっており、遺産分割協議などが困難になってしまう恐れがあります。

 

 当事務所では初回無料相談ですので、お話をじっくりお聞かせいただいた上で無料でお見積もりをさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。

 
相続登記が義務化されます
 

 2021年4月に相続登記を義務化する法案が可決され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
 この法律では、相続によって不動産を取得してから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科されることとなりました。
 なお、この法律は義務化後に相続によって不動産を取得した場合だけでなく、義務化前に相続によって不動産を取得した場合にも適用されるため注意が必要です。
 まだ相続登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。

 
相続登記が義務化されます
 

 2021年4月に相続登記を義務化する法案が可決され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
 この法律では、相続によって不動産を取得してから3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科されることとなりました。
 なお、この法律は義務化後に相続によって不動産を取得した場合だけでなく、義務化前に相続によって不動産を取得した場合にも適用されるため注意が必要です。
 まだ相続登記をされておられない方は当事務所までご連絡ください。

 
相続登記を放置するデメリット
 

遺産分割協議が大変になる
 相続登記を放置していると、時間の経過により相続人であった人も亡くなり、新たな相続人が増えるなど、遺産分割協議の当事者が多数になります。
 例えば、父が亡くなり相続人が母、長男、長女の場合、相続人全員が存命で意思能力がある時に相続登記を行えば、母、長男、長女の3名で遺産分割協議を行うことができます。
 しかし、相続登記を放置し、相続人の中に亡くなった人がいる場合、遺産分割協議は亡くなった人の相続人も参加する必要があるため、3人の中で暗黙の了解としていたものが新たに相続人に加わった方の同意を得なければらなくなり、最悪の場合話がまとまらず裁判などに発展してしまう恐れもあります。
 また、存命であっても、認知症などにより意思能力がなくなってしまった場合は、家庭裁判所に後見開始の申立ての手続きが必要となり、認知症などになってしまった方の代わりに成年後見人との間で遺産分割協議をやらざるを得なくなります。
 この場合、家庭裁判所は、成年被後見人(認知症などになってしまった方)の法定相続分は必ず確保しないと認めてくれない可能性が高いため、自分たちが思描いていた内容どおりに相続の分配ができなくなる恐れもあります。

 

不動産の売却が大変になる
 不動産を相続したが、住む予定が無かったり、貸すこともできない場合は、税金だけ払い続けることになるため、売却を検討することもあるでしょう。
 その時は、必ず相続登記をしてからでなくては、不動産を売却することはできません。
 不動産の売買契約は、たとえ買主が決まっても、相続登記が完了しないうちは、契約をすることができないため、相続登記待ちになってしまいます。
 上記の①のように遺産分割協議をすることに膨大な時間がかかることで、不動産の売却にとても時間がかかってしまうことがあり、せっかく高値で購入してくれる人が見つかったとしてもそのために購入を見送られてしまう可能性もあります。

 

不動産が差押えられる危険性がある
 借金をしている相続人がいる場合、債権者が不動産を差押えることがあります。
 例えば、遺言書や遺産分割協議により、ご自身が特定の不動産を単独で相続することになっていても、相続登記をしないうちは、債権者は借金をしている相続人の法定相続分を差押えることができます。不動産登記は早い者勝ちであるため、「この不動産は私が単独で相続した」と言うには、差押えをされる前に相続登記をしなくてはいけません。

 

 当事務所では、相続登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。

 
相続登記を放置するデメリット
 

遺産分割協議が大変になる
 相続登記を放置していると、時間の経過により相続人であった人も亡くなり、新たな相続人が増えるなど、遺産分割協議の当事者が多数になります。
 例えば、父が亡くなり相続人が母、長男、長女の場合、相続人全員が存命で意思能力がある時に相続登記を行えば、母、長男、長女の3名で遺産分割協議を行うことができます。
 しかし、相続登記を放置し、相続人の中に亡くなった人がいる場合、遺産分割協議は亡くなった人の相続人も参加する必要があるため、3人の中で暗黙の了解としていたものが新たに相続人に加わった方の同意を得なければらなくなり、最悪の場合話がまとまらず裁判などに発展してしまう恐れもあります。
 また、存命であっても、認知症などにより意思能力がなくなってしまった場合は、家庭裁判所に後見開始の申立ての手続きが必要となり、認知症などになってしまった方の代わりに成年後見人との間で遺産分割協議をやらざるを得なくなります。
 この場合、家庭裁判所は、成年被後見人(認知症などになってしまった方)の法定相続分は必ず確保しないと認めてくれない可能性が高いため、自分たちが思描いていた内容どおりに相続の分配ができなくなる恐れもあります。

 

不動産の売却が大変になる
 不動産を相続したが、住む予定が無かったり、貸すこともできない場合は、税金だけ払い続けることになるため、売却を検討することもあるでしょう。
 その時は、必ず相続登記をしてからでなくては、不動産を売却することはできません。
 不動産の売買契約は、たとえ買主が決まっても、相続登記が完了しないうちは、契約をすることができないため、相続登記待ちになってしまいます。
 上記の①のように遺産分割協議をすることに膨大な時間がかかることで、不動産の売却にとても時間がかかってしまうことがあり、せっかく高値で購入してくれる人が見つかったとしてもそのために購入を見送られてしまう可能性もあります。

 

不動産が差押えられる危険性がある
 借金をしている相続人がいる場合、債権者が不動産を差押えることがあります。
 例えば、遺言書や遺産分割協議により、ご自身が特定の不動産を単独で相続することになっていても、相続登記をしないうちは、債権者は借金をしている相続人の法定相続分を差押えることができます。不動産登記は早い者勝ちであるため、「この不動産は私が単独で相続した」と言うには、差押えをされる前に相続登記をしなくてはいけません。

 

 当事務所では、相続登記に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。

 
法定相続情報証明制度
 

 親族が亡くなり、不動産の名義変更、預貯金の口座解約、株式の名義変更、相続税の申告等をするには、戸籍や住民票を提出する必要があります。複数の機関で手続きを行う場合は、提出先の数だけ同じ戸籍や住民票を何枚も取得することになり、取得費用が増えて非常に負担となります。
 このような場合は、戸籍や住民票の代わりとなる法定相続情報一覧図を法務局で作成することができます。提出先の数に応じた必要な枚数を発行してもらえるので大変便利です。

 

 当事務所では、法定相続情報一覧図の作成に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。

 
~上記の他にもお気軽にご相談下さい。~
 
法定相続情報証明制度
 

 親族が亡くなり、不動産の名義変更、預貯金の口座解約、株式の名義変更、相続税の申告等をするには、戸籍や住民票を提出する必要があります。複数の機関で手続きを行う場合は、提出先の数だけ同じ戸籍や住民票を何枚も取得することになり、取得費用が増えて非常に負担となります。
 このような場合は、戸籍や住民票の代わりとなる法定相続情報一覧図を法務局で作成することができます。提出先の数に応じた必要な枚数を発行してもらえるので大変便利です。

 

 当事務所では、法定相続情報一覧図の作成に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。

 
上記の他にもお気軽にご相談下さい
 

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