会社登記
会社登記
新たに会社を立ち上げるときは、会社設立登記をします。会社は設立登記をして初めて公に会社として認められるため、必ず必要な手続きになります。
<会社設立登記の主な手続き>
① 会社名・事業内容・本店所在地・役員・資本金の額など、会社設立に必要な事項の決定
② 定款などの必要書類の作成
③ 公証人による定款の認証
※ 当事務所では電子定款認証を採用していますので、定款の印紙代が4万円節約できます。
④ 金融機関への出資金の払込み
⑤ 法務局への登記申請
ご自身ですべて手続きをすることもできますが、間違っていたため、後に変更登記をすることになり余計な費用がかかってしまうことがあります。会社設立登記は当事務所にお任せ下さい。
新たに会社を立ち上げるときは、会社設立登記をします。会社は設立登記をして初めて公に会社として認められるため、必ず必要な手続きになります。
<会社設立登記の主な手続き>
① 会社名・事業内容・本店所在地・役員・資本金の額など、会社設立に必要な事項の決定
② 定款などの必要書類の作成
③ 公証人による定款の認証
※当事務所では電子定款認証を採用していますので、定款の印紙代が4万円節約できます。
④ 金融機関への出資金の払込み
⑤ 法務局への登記申請
ご自身ですべて手続きをすることもできますが、間違っていたため、後に変更登記をすることになり余計な費用がかかってしまうことがあります。会社設立登記は当事務所にお任せ下さい。
会社の役員(取締役や監査役など)に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に役員変更登記をする必要があります。
※ 2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
<役員変更登記が必要な場合>
① 役員を新たに選任する場合
② 役員の任期が到来し、続投する場合
③ 役員が辞任や死亡した場合
当事務所に役員変更登記をお任せ頂ければ、任期の管理を行っていますので、次の任期が来たなど、役員変更登記が必要な時はご連絡をしています。これにより、登記のやり忘れ等により過料に処せられることを防ぐことができます。
会社の役員(取締役や監査役など)に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に役員変更登記をする必要があります。
※2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
<役員変更登記が必要な場合>
① 役員を新たに選任する場合
② 役員の任期が到来し、続投する場合
③ 役員が辞任や死亡した場合
当事務所に役員変更登記をお任せ頂ければ、任期の管理を行っていますので、次の任期が来たなど、役員変更登記が必要な時はご連絡をしています。これにより、登記のやり忘れ等により過料に処せられることを防ぐことができます。
株式会社は代表者、有限会社は取締役の住所に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に住所の変更登記をする必要があります。
※ 2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
(代表)取締役の住所変更登記は当事務所にお任せ下さい。
株式会社は代表者、有限会社は取締役の住所に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に住所の変更登記をする必要があります。
※2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
(代表)取締役の住所変更登記は当事務所にお任せ下さい。
会社の役員(取締役や監査役など)が婚姻(離婚)などにより氏に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に氏の変更登記をする必要があります。
※ 2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
※ なお婚姻により氏が変わった場合は、旧姓を併記する事も可能です。
役員の氏名変更登記は当事務所にお任せ下さい。
会社の役員(取締役や監査役など)が婚姻(離婚)などにより氏に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に氏の変更登記をする必要があります。
※2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
※なお婚姻により氏が変わった場合は、旧姓を併記する事も可能です。
役員の氏名変更登記は当事務所にお任せ下さい。
会社名や事業内容に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に変更登記をする必要があります。
※ 2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
会社名や事業内容を変えるときは株主総会による定款の変更決議が必要になりますので、当事務所にお任せ下さい。
会社名や事業内容に変更があったときは、変更があった時から2週間以内に変更登記をする必要があります。
※2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
会社名や事業内容を変えるときは株主総会による定款の変更決議が必要になりますので、当事務所にお任せ下さい。
本店所在地を移転したときは、移転した時から2週間以内に本店移転登記をする必要があります。
※ 2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
定款の記載内容により手続きが異なりますので、当事務所にお任せ下さい。
本店所在地を移転したときは、移転した時から2週間以内に本店移転登記をする必要があります。
※2週間以内に登記をしないと裁判所から過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
定款の記載内容により手続きが異なりますので、当事務所にお任せ下さい。
有限会社は、定款を変更して、会社名を『株式会社』とすることで株式会社へ移行することができます。そして、有限会社から株式会社への移行は、登記をしなければ効力を生じません。単に定款の有限会社の記載を株式会社に変えるだけでなく、既存の有限会社の解散登記と新たな株式会社の設立登記をしなくてはならず、株式会社に沿った組織に作り直す必要があります。
有限会社から株式会社への移行の登記は当事務所にお任せ下さい。
有限会社は、定款を変更して、会社名を『株式会社』とすることで株式会社へ移行することができます。そして、有限会社から株式会社への移行は、登記をしなければ効力を生じません。単に定款の有限会社の記載を株式会社に変えるだけでなく、既存の有限会社の解散登記と新たな株式会社の設立登記をしなくてはならず、株式会社に沿った組織に作り直す必要があります。
有限会社から株式会社への移行の登記は当事務所にお任せ下さい。
諸般の事情により廃業することとなり会社をたたむ場合には、「解散登記」と「清算人登記」と「清算結了登記」の3つの登記を行うことにより法律上会社として消滅します。
この3つの登記を行わないと法人税を納税し続けなければならないなどのデメリットがあります。
なお「清算結了登記」を行うには、解散後、官報により債権者に対して「当社に対して債権を持っている方は申し出てください。もし2ヶ月以内に申し出ない場合は債権者としての権利を失います」との公告をする法律上の義務があります。
この公告をし、会社の財産・負債を全てゼロにした事を確認してから「清算結了登記」を行います。
会社の解散登記などに関しましては当事務所にお任せください。
諸般の事情により廃業することとなり会社をたたむ場合には、「解散登記」と「清算人登記」と「清算結了登記」の3つの登記を行うことにより法律上会社として消滅します。
この3つの登記を行わないと法人税を納税し続けなければならないなどのデメリットがあります。
なお「清算結了登記」を行うには、解散後、官報により債権者に対して「当社に対して債権を持っている方は申し出てください。もし2ヶ月以内に申し出ない場合は債権者としての権利を失います」との公告をする法律上の義務があります。
この公告をし、会社の財産・負債を全てゼロにした事を確認してから「清算結了登記」を行います。
会社の解散登記などに関しましては当事務所にお任せください。
法務局から会社に「通知書」が届く場合があります。
これは株式会社の場合は最後に登記をしてから12年間一度も登記をしていない会社に対して法務局から送付されます。
この場合、通知日から2ヶ月以内に登記をしないと法務局によって「みなし解散登記」がなされてしまいます。
なお事業を廃止していない旨の届け出をすれば「みなし解散登記」は一時的に回避されますが、この機会に登記を行うことをおすすめします。
「みなし解散登記」がなされると、会社の登記簿に「解散」と記載されるほか、(代表)取締役は自動的に退任となります。(なお監査役は退任となりません。)
さらに、「みなし解散登記」がされその後3年以内に「会社継続登記」を行わないともはや会社を継続することは不可能となり清算手続に入ることになります。
その場合は会社をたたまざるを得なくなり、事業を行うには「会社設立登記」からやり直しとなってしまいます。
法務局から「通知書」がきた場合はすぐに当事務所までご連絡ください。
法務局から会社に「通知書」が届く場合があります。
これは株式会社の場合は最後に登記をしてから12年間一度も登記をしていない会社に対して法務局から送付されます。
この場合、通知日から2ヶ月以内に登記をしないと法務局によって「みなし解散登記」がなされてしまいます。
なお事業を廃止していない旨の届け出をすれば「みなし解散登記」は一時的に回避されますが、この機会に登記を行うことをおすすめします。
「みなし解散登記」がなされると、会社の登記簿に「解散」と記載されるほか、(代表)取締役は自動的に退任となります。(なお監査役は退任となりません。)
さらに、「みなし解散登記」がされその後3年以内に「会社継続登記」を行わないともはや会社を継続することは不可能となり清算手続に入ることになります。
その場合は会社をたたまざるを得なくなり、事業を行うには「会社設立登記」からやり直しとなってしまいます。
法務局から「通知書」がきた場合はすぐに当事務所までご連絡ください。