家族信託
家族信託
「信託」と聞くとまずは投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
投資信託とは自分のお金を信託会社などに託し、お金を運用してもらい利益を還元して貰うというあくまでも「投資」という金融商品です。
また以前は、信託というものは信託銀行や信託会社を通さなければできないこととなっていましたが、平成19年に信託法が改正され、信託銀行や信託会社でなくても個人間において信託ができるようになりました。
前者のように銀行などが商売として行う信託を「商事信託」といい、後者のような個人間における信託を「民事信託」といいます。
なお「民事信託」はメディアなどにおいて「家族信託」と呼ばれることが多いため「家族信託」という名称の方が浸透してきています。
その名のとおり「家族」を「信じて」自己の財産を家族に「託す」ものであります。
「信託」と聞くとまずは投資信託を思い浮かべる方が多いと思います。
投資信託とは自分のお金を信託会社などに託し、お金を運用してもらい利益を還元して貰うというあくまでも「投資」という金融商品です。
また以前は、信託というものは信託銀行や信託会社を通さなければできないこととなっていましたが、平成19年に信託法が改正され、信託銀行や信託会社でなくても個人間において信託ができるようになりました。
前者のように銀行などが商売として行う信託を「商事信託」といい、後者のような個人間における信託を「民事信託」といいます。
なお「民事信託」はメディアなどにおいて「家族信託」と呼ばれることが多いため「家族信託」という名称の方が浸透してきています。
その名のとおり「家族」を「信じて」自己の財産を家族に「託す」ものであります。
家族信託というものは、今までの制度では実現することが難しかったものを可能とするという面が一番のメリットと言えます。
代表的な利用例としては認知症になってしまった後でも、成年後見人をつけずに預貯金の出し入れができる、不動産を売却できるというものです。
認知症になってしまうと預貯金が凍結されてしまうため出し入れができなくなったり、不動産を売却することができなくなります。この場合、従来の制度では家庭裁判所に「成年後見人の申立」をすることで初めて可能となります。しかし、成年被後見人の財産が多い場合は、成年後見人に弁護士や司法書士が選任されることが多く、このような専門家が成年後見人に選任されると月額2~6万円の報酬がかかります。一度成年後見人を申し立てると生涯成年後見人がつくため報酬費用だけでも莫大になる恐れがあります。
また、たとえ家族であっても成年被後見人の財産を臨機応変に使うことが難しくなるという弊害がありました。(成年後見人には成年被後見人の財産をしっかり管理する義務があるため、成年被後見人のためにならないものに対して財産を使用することを認めてくれません。)
しかし、家族信託であれば、財産を管理する人(これを受託者といいます)を家族とすることが多いため、専門家の成年後見人に対する報酬を支払う必要がありません。
なお、財産を管理する家族は、信託契約で設定した信託の目的の範囲内で財産を使う義務があるので、家族だからといってなんでもかんでも委託した人の財産を使うことは許されません。
※ 家族信託契約は認知症になってからではもはやできませんので、認知症になる前までに契約しておく必要があります。
※ 信託銀行などで行っている「遺言信託」とは違います。
信託銀行などで行っている「遺言信託」とは、相続発生時に銀行がその遺言書の遺言執行者として遺言内容に基づいた遺産の分配・相続手続をおこなうものであり、信託とはなんら関係のない遺言執行業務です。
家族信託というものは、今までの制度では実現することが難しかったものを可能とするという面が一番のメリットと言えます。
代表的な利用例としては、認知症になってしまった後でも、成年後見人をつけずに預貯金の出し入れができる、不動産を売却できるというものです。
認知症になってしまうと預貯金が凍結されてしまうため出し入れができなくなったり、不動産を売却することができなくなります。この場合、従来の制度では家庭裁判所に「成年後見人の申立」をすることで初めて可能となります。しかし、成年被後見人の財産が多い場合は、成年後見人に弁護士や司法書士が選任されることが多く、このような専門家が成年後見人に選任されると月額2~6万円の報酬がかかります。一度成年後見人を申し立てると生涯成年後見人がつくため報酬費用だけでも莫大になる恐れがあります。
また、たとえ家族であっても成年被後見人の財産を臨機応変に使うことが難しくなるという弊害がありました。(成年後見人には成年被後見人の財産をしっかり管理する義務があるため、成年被後見人のためにならないものに対して財産を使用することを認めてくれません。)
しかし、家族信託であれば、財産を管理する人(これを受託者といいます)を家族とすることが多いため、専門家の成年後見人に対する報酬を支払う必要がありません。
なお、財産を管理する家族は、信託契約で設定した信託の目的の範囲内で財産を使う義務があるので、家族だからといってなんでもかんでも委託した人の財産を使うことは許されません。
※ 家族信託契約は認知症になってからではもはやできませんので、認知症になる前までに契約しておく必要があります。
※ 信託銀行などで行っている「遺言信託」とは違います。
信託銀行などで行っている「遺言信託」とは、相続発生時に銀行がその遺言書の遺言執行者として遺言内容に基づいた遺産の分配・相続手続をおこなうものであり、信託とはなんら関係のない遺言執行業務です。
① 今後の法律の改正に左右される可能性がある
家族信託はまだ始まって間もないものであり、制度としては完全には確立されていないため、今後法律が改正されその影響を受け、当初想定した通りに事が運ばない可能性があります。家族信託に限った話ではありませんが、一般的に税制面は法改正により、当初には思いもよらなかった税金が発生する可能性があることも念頭に置いておく必要があります。
② 初期費用が高い
家族信託は様々なことができる反面、オーダーメイドであるが故に画一的に行えないためコンサルティング料金など初期費用が高いというデメリットがあります。
① 今後の法律の改正に左右される可能性がある
家族信託はまだ始まって間もないものであり、制度としては完全には確立されていないため、今後法律が改正されその影響を受け、当初想定した通りに事が運ばない可能性があります。家族信託に限った話ではありませんが、一般的に税制面は法改正により、当初には思いもよらなかった税金が発生する可能性があることも念頭に置いておく必要があります。
② 初期費用が高い
家族信託は様々なことができる反面、オーダーメイドであるが故に画一的に行えないためコンサルティング料金など初期費用が高いというデメリットがあります。