成年後見
成年後見
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つがあります。
『法定後見制度』は、自分の判断能力が不十分となった「後」に、親族などが家庭裁判所に申し立てます。
『任意後見制度』は、自分の判断能力が不十分となる「前」に、自分と将来自分の後見人になってもらいたい人と公正証書で契約をします。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』の2つがあります。
『法定後見制度』は、自分の判断能力が不十分となった「後」に、親族などが家庭裁判所に申し立てます。
『任意後見制度』は、自分の判断能力が不十分となる「前」に、自分と将来自分の後見人になってもらいたい人と公正証書で契約をします。
【利用例】
① 親が認知症になったので悪徳商法に騙されないようにしたい。
成年後見人が、本人が行った契約を取り消すことができます。
② 親の生活費を捻出するため、親の自宅を売却したいが、本人が意思表示できない。
成年後見人が、本人に代わって売却手続をすることができます。
③ 親の老人ホームの入居費を捻出するため、親の定期預金を解約したいが、本人が意思表示できない。
成年後見人が、本人に代わって預貯金を引き出すことができます。
④ 親が認知症になり親族が面倒見ているが、親の預貯金を使い込んでるので、適切な管理人に任せたい。
成年後見人は、裁判所の管理のもとに本人の財産管理を行うため、不正な支出を防ぐことができます。
⑤ 親族に身寄りがない人がいるが、施設や病院、死後の手続きが心配なので、適切な管理人に任せたい。
成年後見人が、本人に代わって入所手続や、死亡届の提出などをすることが可能となります。
【注意点】
① 成年後見人になる人は家庭裁判所が決定するため、自分が将来この人に自分の後見人になって財産を管理してもらいたいという希望を叶えることはできません。
② 必ずしも親族が成年後見人になれるとは限りません。
特に本人の財産が多い場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任される可能性が高いです。
③ 一度申し立てたら本人の意思能力が回復するまで続くので、現実的にはお亡くなりになるまで終了できません。
従って不動産の売却のためだけに申し立て、売却が終了したらやめてしまおうということはできません。
④ 成年後見人は、本人の食事の世話や介護などは行いません。
【利用例】
① 親が認知症になったので悪徳商法に騙されないようにしたい。
成年後見人が、本人が行った契約を取り消すことができます。
② 親の生活費を捻出するため、親の自宅を売却したいが、本人が意思表示できない。
成年後見人が、本人に代わって売却手続をすることができます。
③ 親の老人ホームの入居費を捻出するため、親の定期預金を解約したいが、本人が意思表示できない。
成年後見人が、本人に代わって預貯金を引き出すことができます。
④ 親が認知症になり親族が面倒見ているが、親の預貯金を使い込んでるので、適切な管理人に任せたい。
成年後見人は、裁判所の管理のもとに本人の財産管理を行うため、不正な支出を防ぐことができます。
⑤ 親族に身寄りがない人がいるが、施設や病院、死後の手続きが心配なので、適切な管理人に任せたい。
成年後見人が、本人に代わって入所手続や、死亡届の提出などをすることが可能となります。
【注意点】
① 成年後見人になる人は家庭裁判所が決定するため、自分が将来この人に自分の後見人になって財産を管理してもらいたいという希望を叶えることはできません。
② 必ずしも親族が成年後見人になれるとは限りません。
特に本人の財産が多い場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任される可能性が高いです。
③ 一度申し立てたら本人の意思能力が回復するまで続くので、現実的にはお亡くなりになるまで終了できません。
従って不動産の売却のためだけに申し立て、売却が終了したらやめてしまおうということはできません。
④ 成年後見人は、本人の食事の世話や介護などは行いません。
【利用例】
① 親族に身寄りがないため、自分の将来の施設や病院、死後の手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。
② 子供との関係がよくなく疎遠になってしまっているため、自分の将来の施設や病院などの手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。
【注意点】
① 自分の信頼できる任意後見人を見つけた上で、その人の承諾を得る必要があります。
なお当事務所では司法書士が任意後見人になることも可能です。
② 法定後見人と違い、任意後見人には取消権がないため、認知症になった時に悪徳商法に騙されてしまった場合でも取り消すことはできません。
③ 後見制度は原則本人の死亡とともに終了します。そのため身寄りがないことを理由に任意後見制度を利用する場合でも自分の死後に行う、葬儀・役所への届出・医療費の清算・遺品整理などは行ってもらえません。もし死後のことについてもお願いしたい場合は、死後の事務を委任する契約である「死後事務委任契約」も任意後見契約と一緒に締結しておく必要があります。
【利用例】
① 親族に身寄りがないため、自分の将来の施設や病院、死後の手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。
② 子供との関係がよくなく疎遠になってしまっているため、自分の将来の施設や病院などの手続が心配なので、自分の信頼している適切な管理人に任せたい。
【注意点】
① 自分の信頼できる任意後見人を見つけた上で、その人の承諾を得る必要があります。
なお当事務所では司法書士が任意後見人になることも可能です。
② 法定後見人と違い、任意後見人には取消権がないため、認知症になった時に悪徳商法に騙されてしまった場合でも取り消すことはできません。
③ 後見制度は原則本人の死亡とともに終了します。そのため身寄りがないことを理由に任意後見制度を利用する場合でも自分の死後に行う、葬儀・役所への届出・医療費の清算・遺品整理などは行ってもらえません。もし死後のことについてもお願いしたい場合は、死後の事務を委任する契約である「死後事務委任契約」も任意後見契約と一緒に締結しておく必要があります。