相続放棄
相続放棄
親族が亡くなり、借金を残していたため相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
【注意点】
3ヶ月以内に手続きを行わなかった場合や被相続人の不動産や預貯金をご自身の名義にするなど遺産を処分してしまった場合は、相続を承認したことになり相続放棄ができなくなります。
ただし、下記の場合は、期間を延長できる可能性があります。
① 相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき
② 3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても、なお、承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できないとき
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内と期間が短く、その期間内に必要書類の収集と申立てをしなければならないため、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。
親族が亡くなり、借金を残していたため相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。
【注意点】
3ヶ月以内に手続きを行わなかった場合や被相続人の不動産や預貯金をご自身の名義にするなど遺産を処分してしまった場合は、相続を承認したことになり相続放棄ができなくなります。
ただし、下記の場合は、期間を延長できる可能性があります。
① 相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき
② 3ヶ月以内に相続財産の状況を調査しても、なお、承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できないとき
相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内と期間が短く、その期間内に必要書類の収集と申立てをしなければならないため、すぐに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続放棄に必要な全ての手続きをお任せ頂けます。